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2010年 01月 26日
節分に丸かじりする縁起物の太巻きずし「招福巻」を商標登録し販売している老舗すし店「小鯛雀鮨鮨萬」(大阪市西区)が、流通大手イオンを相手に「十二単(ひとえ)の招福巻」の商品名の使用差し止めと2300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は22日、使用差し止めを命じた大阪地裁判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。
塩月秀平裁判長は、「招福巻」の商品名は極めて多くのスーパーなどで用いられ、「招福」の語が広辞苑などの辞書に収録されていることを指摘。「招福巻」は遅くとも2005年には普通名称となっていたと認定した。 一方、小鯛雀鮨鮨萬が登録商標だとして警告し始めたのは07年とし、その時点までに登録商標と周知されていたとは認められないと判断した。 【関連ニュース】 ・ 「堂島ロール」販売会社を提訴=商標権侵害と、神戸の大手製菓 ・ 「笑笑」そっくりの看板で営業=居酒屋経営者を書類送検 ・ もらった特許手数料を不納=弁理士に業務禁止処分 ・ <交流協定>米ハリケーン被災地と神戸市の住民が結ぶ(毎日新聞) ・ 【十字路】孫の合格祈願も 京都・北野天満宮で「初天神」(産経新聞) ・ <雑記帳>店丸ごと“エコ” セブン−イレブンが最先端店舗(毎日新聞) ・ 検察批判会合への政務官出席で官房長官が口頭注意「不適切」(産経新聞) ・ 橋下知事、「民主党の地方分権発想、僕の考えとは違う」(産経新聞)
by mzn7hezdpg
| 2010-01-26 03:26
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